島原市商店街連盟規約
(目 的)
第1条 本連盟は、相互扶助の精神に基づき、会員の繁栄を図る諸活動を行うとともに、
 会員相互の親睦増進を目的とする。

(名 称)
第2条 本連盟は、島原市商店街連盟(以下「連盟」という。)と称する。

(事務所)
第3条 本連盟の事務所は、長崎県島原市新町二丁目245-2 水都 内に置く。

(事 業)
第4条 本連盟は、その目的を達成するために次の事業を行う。
  (1) 商店街発展に関する計画立案
  (2) 会員の経済的地位の向上を図るための諸思索の研究
  (3) 商店経営技術の改善向上並びに知識の普及を図る指導、講習会等の開催
  (4) 商店街の美化向上を図る諸施策の企画実施
  (5) その他本連盟の目的達成上必要となる事業

(構 成)
第5条 本連盟は、次の商店街会員を以て構成する。
  (1) 森岳商店街
  (2) 島原市万町商店街振興組合
  (3) 島原市中堀町商店街協同組合
  (4) 島原市中堀町下通り商店街協同組合
  (5) 湊道商店街
  (6) みなと商店街

(届出等)
第6条 本連盟への商店街の加盟及び脱退は、届けなければならない。
 2 加盟商店街に会員の入会及び脱退、変更等が生じた場合は、
   直ちに事務局に連絡するものとする。

(会 費)
第7条 加盟商店街は、毎年所定の納期までに会費を一括して納入しなければならない。
 2 会費の金額は、加盟商店街均等額と
   その商店街に加入する会員数割当額の合計額とする。
 3 会費の金額(加盟商店街均等額及び会員数割当額)は、総会の議決を経て別に定める。
 4 会費の金額は、事業年度初日の加盟商店街及び
   その商店街に加入する会員数で計算するものとする。

(役 員)
第8条 本連盟に次の役員を置く。
  (1) 会  長   1名
  (2) 副会長  若干名
  (3) 会計理事   1名
  (4) 理  事  若干名
  (5) 監  事   2名

(役員の職務)
第9条 会長は、本連盟を代表して会務を統括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 3 会計理事は、財政の健全性を維持し、予算・決算・出納事務等を行う。
 4 理事は、会長及び副会長を補佐し、
   会長及び副会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 5 監事は、経理を監査し、総会に報告する。

(役員の選任)
第10条 役員は、会員の中から総会で選任する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。
 2 役員は、再任することができる。
 3 任期の途中で就任した役員は、前任者の残任期間とする。
 4 役員は、その任期が満了した場合においても、
   後任者が就任するまでの間は前任者がその職務を行う。

(顧問・相談役)
第12条 本連盟に顧問及び相談役を置くことができる。

(総 会)
第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、
 各加盟商店街の推薦を受けた代表者を構成して、これに代えることができる。
 2 通常総会は、事業年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。
 3 臨時総会は、役員会が必要と認めた場合、開催することができる。
 4 総会の議長は、会長、若しくは予め会長が指名したものとする。

(総会の決議事項)
第14条 総会における決議事項は、次の通りとする。
  (1) 規約の改廃に関する事項
  (2) 役員の選任又は解任に関する事項
  (3) 事業計画、収支予算の承認に関する事項
  (4) 事業報告、収支決算報告の承認に関する事項
  (5) 会費に関する事項
  (6) その他、役員会で必要と認めた事項

(役員会)
第15条 役員会は、会長、副会長、会計理事、理事を以て構成する。
 2 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。
 3 役員会は、会長が招集する。
 4 役員会の議長は、会長、若しくは予め会長が指名したものとする。

(役員会の決議事項)
第16条 役員会における決議事項は、次の通りとする。
  (1) 本連盟の運営に関する事項
  (2) 総会に提出する議案に関する事項
  (3) 総会から委託された事項
  (4) 特別会計に関する事項
  (5) その他、会長が必要と認めた事項

(委員会等)
第17条 本連盟に委員会等を置くことができる。
 2 委員会等は、各加盟商店街の推薦を受けた代表者を以て構成する。
 3 委員等は、委員会等で決定した事項等について、
   各加盟商店街の長及び役員等にその都度、報告するものとする。

(事業年度)
第18条 本連盟の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(収 入)
第19条 本連盟の経費は、次を以て処理する。
  (1) 会費
  (2) 助成金及び寄付金
  (3) 特別事業に対する負担金
  (4) その他の収入

(表 彰)
第20条 会長及び副会長を2期4年以上務めた者に記念品等を贈り、表彰することができる。
 2 記念品等は、5,000円相当額とする。


附 則
 この規約は、昭和35年2月25日より実施する。
         昭和41年2月に改正実施する。
         昭和45年4月に改正実施する。  
         昭和50年4月に改正実施する。
         平成3年7月に改正実施する。
         平成15年6月27日に改正実施する。
         平成29年7月1日に改正実施する。
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